著作権について はじめに

制作

著作権ってなに?

著作権とは、著作権法によって定められている、著作物や著作者に関する権利です。とても簡単に言うと、「自分で作った著作物は、自由に利用できますよ」ということを述べています。

しかし、同時に著作権法は、「文化のよりよい発展のために、著作物を保護していくこと」を目的としています。この趣旨から、文化の発展のためになる場合には、(一定の条件のもとで)著作者以外の人も利用できることがあります。

このように複雑な著作権や著作物の利用について、ひとつずつ詳細にあたるとあまりにも長い記事になってしまいます。

そこで、まずこの記事では、法的な「著作権」や「著作者」といった用語や保護期間などの基本をざっくりと説明し、あわせて参考書籍や資料を紹介しておきます。

また、次の記事ではアーティストの皆さんが気になるであろう
「著作権侵害とはどういったことか?」
「どういう場合ならば「引用」として、他者の著作物を許諾なしでも利用することができるのか?」
といった部分を紹介していく予定です。

著作権を理解するためのポイント

まず、「著作権」を理解・尊重するための重要ポイントは、以下のとおりです。

  1. 著作権は文化の発展と、著作者による著作物への感情や思い入れ等を守るもの
  2. 著作権侵害をしないためには、他者の作品(著作物)へのリスペクトが重要
  3. 他者の著作物を利用できる場面は限られているため、基本的には許諾または配慮が必要

それでは、これらの意識をもとに、「著作権」に関する用語の定義について、もう少し詳しくみていきましょう。

「著作物」・「著作者」の定義と概要

「著作物」とは

日本国内で制作・発表された作品は、ほとんどが法的に「著作物」として扱われます。

例外としては、事実や統計データなどがあります。これらには思想や感情が含まれないので、著作物として認められません。

また、アイデアや理論については、それが現実に・具体的に表現されていないと、著作物とは認められません。

作品のタイトルや題名も、その単体では著作物と認められないことが多いです。

著作物の分類

法律上保護されている著作物は、以下のとおり分類できます。

①小説、脚本、論文、講演そのほかの言語の著作物
言葉によって表現される著作物のことをいいます。書籍や戯曲などもこれにあたります。

②音楽の著作物
音やリズムによって表現される著作物のことをいいます。歌詞も含まれます。

③舞踊または無言劇の著作物
身振りや動作によって表現される著作物のことをいいます。台詞のないパフォーマンスアートやバレエ、ダンスの振り付けなどが含まれます。

④絵画、版画、彫刻そのほかの美術の著作物
形や色で表現される著作物のことをいいます。漫画、インスタレーション、舞台装置なども含まれます。

⑤建築の著作物
特徴的かつ、建築芸術的な建築物のことを言います。一般的な住宅等は含まれません。

⑥地図または学術的な図面、図表、模型そのほかの図形の著作物
図形や図表によって表現される著作物のことをいいます。地球儀や設計図も含まれます。

⑦写真の著作物
人・景色・物体などを撮影した写真で表現されるものをいいます。

⑧映画の著作物
映画やテレビ番組やゲーム、Youtube等にアップされている動画コンテンツなどの、映像で表現される著作物のことをいいます。

⑨プログラムの著作物
コンピュータプログラムやソースコード等のことをいいます。

自分の作品は上記分類の何にあたるか?を考えてみても面白いかもしれません。

「著作者」とは

「著作物」をつくった人は「著作者」として扱われます。法的な「著作者」の定義には、それによる収入の有無や年齢は一切関係ありません。

幼稚園児が絵を描いたなら、その幼稚園児は「著作者」として、法的に正式に保護されます。

なぜアートの制作や展示で「著作権」を気にしないといけないの?

アーティスト・クリエイターの方なら例えば、

「自分の展示で、宮沢賢治の詩を使いたい」

「自分の演劇の中で、ヴァージニアウルフのテキストを朗読したい」

「自分の映像作品で、友人がつくった曲を使いたい」

といったアイディアが浮かぶこともあると思います。

そんなとき、日本の法律、または該当著作物を保護対象とする国の法律における、「著作物」「著作権」「著作者人格権」等の保護範囲を把握することが大切です。

各国の法律により、用語の定義や保護期間・範囲が異なるため、正しい調査と適切な許諾手続き等が必要になります。

これらを怠った場合には、せっかくの作品を公開できなくなったり、著作者から謝罪や損害賠償を請求される可能性もあります。

つまり、

「なぜアートの制作や展示で「著作権」を気にしないといけないの?」という問いに対する回答は、

「作品の創作や発表などの活動を守るため」

だと言えるでしょう。

自他の作品や活動を守るため、まずは、日本の著作権の基本概念や用語についての理解を深めることから始めてみましょう。そして、他者の作品を自分の作品や展示に利用したい、と考えた時には、

「この使い方は、他者の著作権を侵害していないだろうか?」

という疑問を自然と抱くようになってもらえれば、と思います。

「著作権」の内訳について

「著作権」の種類

まずは「著作権」を、さらに詳しく見てみたいと思います。
「著作権」とひとことで呼ばれていますが、実は複数の種類の権利から構成されています(著作権は、「権利の束」と表現されることもあります)。

①複製権
印刷や写真撮影、録音、模写、録画等により複製する権利

②上演権・演奏権
演劇やパフォーマンス・演奏や歌唱のように、多くの人に著作物等を見せたり聴かせたりする権利 ※CD収録した演奏などを多くの人に聴かせる行為も含まれます。

③上映権
映画や写真、絵画などの著作物を、多くの人に見せるためにスクリーンやモニター等で上映する権利

④公衆送信権
テレビ・ラジオ・インターネット等で著作物を送信する権利

⑤口述権
小説や詩などの言語による著作物を、朗読等により多くの人に伝える権利

⑥展示権
絵画や彫刻、写真等の著作物を、多くの人に見てもらうため展示する権利

⑦頒布権
劇場でかけられる映画のように、上映し多くの人へ見せることを目的として作られた著作物を、販売したり貸したりする権利

⑧譲渡権
映画以外の著作物またはその複製物を、多くの人に販売などの方法で提供する権利

⑨貸与権
映画以外の著作物の複製物を、多くの人に貸し出す権利。

⑩翻訳権・翻案権
既存の著作物を、翻訳、編曲、脚色、映画化、漫画化、小説化する等して、二次的著作物を作る権利

⑪二次的著作物の利用権
自らの著作物(原作)から作成された二次的著作物を利用することについて、原作の著作者が持つ権利

「著作財産権」と「著作者人格権」について

「著作財産権」とは

上記で説明した①〜⑪までの権利は、「著作財産権」とも呼ばれます。これらには財産的な価値があるため、譲渡が可能です。

「著作者人格権」とは

一方、譲渡が不可能な「著作者人格権」という権利も存在します。

「著作者人格権」は主に、著作者が有する「創作者としての感情や思い入れを尊重する」ための権利です。

著作者人格権には、以下のようなものがあります(著作権法18条~20条)。


①公表権
作者が、未公表の著作物を公表するか否かや、その時期・方法を自由に決める権利

②氏名表示権
作者が、著作物に関して自分の名前を表示するかや、実名にするか否かを自由に決める権利

③同一性保持権
著作物を無断で改変等されない権利

これらの著作者人格権は、基本的に放棄できません。

しかし、アート作品やデザインの契約書では「著作者人格権の不行使特約」という形で、「著作者は著作者人格権を行使しない」といった条件がつけられていることもよくあります。

その方が、作品やデザインを発注したり買い取る側にとって、自由に改変などでき、便利だからです。

しかし、著作者人格権はクリエイターの人格的権利として、とても重要な権利です。

もし、「これらの権利を行使しない」ことを約束してしまうと、コンセプトと異なる加工や展示方法をされたとしても、そのことに対し法的に反論しづらくなります。

作品の売買や発注契約の際には、必ず内容を確認し、どうしても譲れないポイント等については交渉してみるなどをおすすめします。


ファンアートや同人誌って、法的にはどうなの?

ファンアートや同人誌などは法的には「二次的著作物」と呼ばれるジャンルのもので、法的定義としては以下のようになっています。

著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう

著作権法2条11号

つまり、

翻訳(小説・歌詞等の「言語の著作物」を他の言語に置き換える)
編曲(既存のメロディーに他楽器のパートを追加等して、新しい楽曲にする)
翻案(既存作品を原案として、別の作品を作る)

により生み出された著作物であって、小説の漫画化・映画化や、文章の要約等と同じカテゴリーとみなされます。

「二次創作」とも呼ばれ、親しまれているファンアートや同人誌ですが、実は、ほとんどが法的には「違法行為」(翻案権や同一性保持権の侵害など)にあたります。
しかし日本では、「ファン活動の一環として、作者や出版社などの著作権者から黙認されている」という特殊な状況になっているのです。

※最近では『エヴァンゲリオン』シリーズの原作権保有者である株式会社カラーから、「『エヴァンゲリオン』シリーズのファン創作物の公開に関するガイドライン」が発表されるなど、「公認」「否定」「黙認」だけでない、グラデーション的な対応も見られるようになってきました。
こういったガイドラインが権利者から公表されている場合には、かならず確認の上それに従って創作・発表を行ってください。

「著作権侵害」に関するさらなる詳細は、別の記事で紹介します。
→「著作権侵害」の記事へ(※現在作成中)

著作権の保護期間って?

強い効力をもつ著作権ですが、その保護期間は永遠ではありません。

日本では、実名による作品の場合には「著作者の死後70年」とされています。無記名、あるいはペンネームなど作家名による作品の場合には、「作品の公表後70年」です。

死後・公表後等の期間は、計算を簡単にするため、死亡、公表の翌年の1月1日から起算されます。また、保護期間中であっても、相続人がいないと著作権は消滅してしまいます。

アメリカやEU加盟国なども、著作権の保護期間は原則死後70年です。

しかし、以下のように、著作権の原則的保護期間が死後70年ではない国も多くあります。他国の著作物を利用したい場合には、必ず該当著作物の著作権保護期間を確認するようにしましょう。

死後30年イエメン、イラン
死後50年アラブ首長国連邦、インドネシア、エジプト、オマーン、韓国、カメルーン、ケニア、中国など
死後60年インド、ベネズエラ
死後80年コロンビア
死後100年メキシコ
世界各国の著作権保護期間の一覧 ウィキペディア

※なお、著作者の死後 (あるいは著作権を持つ法人の解散後) も、「原則として、著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない」とされています (著作権法第60条)

まとめ

「どんなものが著作物として保護されるのか」

「著作者はどういう権利を行使できるのか」

「著作権はどのくらいの期間保護されるのか」

などを理解することは、自分だけでなく他の人の作品、ひいては文化全体を守っていくことにつながります。

長く、かつ、難しい話も多くなってしまいましたが、ややこしい「著作権」や「著作権法」に関する解像度を、少しでも高めるお手伝いができていれば幸いです。

クリエイター向けの「著作権」参考資料

参考書籍

『著作権トラブル解決のバイブル! クリエイターのための権利の本』大串 肇、北村 崇、木村 剛大、古賀 海人、齋木 弘樹、角田 綾佳、染谷 昌利(ボーンデジタル、2018)

『駆け出しクリエイターのための著作権Q&A』川上 大雅 (玄光社、2020)

参考サイト

著作権Q&A 公益社団法人著作権情報センター

みんなのための著作権教室 公益社団法人著作権情報センター

著作権|文化庁HP 

「そもそも著作権ってなんですか?水野祐×深津貴之×加藤貞顕【第1回】」note編集部

「なにが著作権にあたるの? クリエイターが知っておきたい著作権の基本」noteイベント情報

記事制作協力

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